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動物を拾得した場合 

当クリニックでワンちゃんを預かりましたが、
このことについて色々問い合わせると

動物において、所有者が判明しない犬又はねこについては、
遺失物法が適用されずに、都道府県等がこれを引き取ることになりました。

つまり、遺失物として取り扱うと、3ヶ月は保持しておかなければいけないのですが、
動物は適用されず、各都道府県の動物愛護センターに委ねられるとのこと。

そこで、都筑区に問い合わせると、係留期間は最短で3日ということ。

3日間では飼い主なんて見つかるほうが難しいのでは?

結局、ボランティアを頼らないと多くの動物が処分される。

じゃあ、動物病院もボランティアで預かればって思う方もいますが、
コレを職業にして生活をしてる我々にとっては、死活問題になるでしょう。

そもそも、犬を飼うのに登録していなかったり、
生活に苦しくなったから、爬虫類を捨ててみたり、

行政の改善ばかりを求めるのではなく、
動物を飼うということの意味を、
もう一度考えてみるのもいい時期だと思う。

なぜ、自分の時間を割いてでも動物を飼いたいのか?
ずっと飼っていけるのか?

動物に費やすお金はあるか?

理想だけではなく、現実として…。


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